薬袋 正司
税理士
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保険金・不動産の課税について
ことこさん、こんにちは。
祖母の相続人は、お母様お一人という前提でお答えします。
この財産の取得については相続税の対象になります。ただし死亡保険金は500万円まで非課税(相続人が数人いるときは500万円に相続人の数を乗じる)です。また相続税は基礎控除があり相続人が1人の場合は6000万円まで税金はかかりません。
祖母の財産内容からみて相続税はかからないでしょう。
ただし家を贈与されたときに、相続時精算課税制度というものを利用していると、税額はありませんが確定申告は必要です。通常は税務署から申告書の用紙が送達され、そこにこれに関する記述があるはずですが、送達がなくお母様が記憶がなければ、お母様本人が税務署へ行き確認されればいいと思います。通常900万円の贈与を110万円の非課税の制度で申告をした場合200万円近い贈与税を納めることになるので、この相続時精算課税制度(2500万円まで非課税)を使っている可能性は大きいですね。すると申告が必要ということになります。下記国税庁のHPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
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この回答の相談
お世話になります。
このたび、祖母が他界しました。
娘である私の母親が受取人である保険金(死亡保険金・入院給付金等合わせて約300。万円)を受け取りました。
後は祖母が住… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/30歳/女性)
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