対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金と医師の意見
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凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、月単位で支給申請する必要はありません。ただ、サラリーマンは月単位で給料を貰っていたので、経済生活保障の観点から、月単位で請求するのが望ましいというだけです。
傷病手当金の支給申請書には、医師の意見を記載する欄があり、そこで労務不能期間について証明を受けます。毎回の申請には診断書までは不要で、医師の意見欄への記載で足ります。
傷病手当金支給申請書への医師の意見の記載は、保険適用となりますので、自己負担はそれほどでもありません。
なお傷病手当金は事後申請となるので、先日付で診断書を貰っても、その後の申請には使えません。
評価・お礼
ryochang さん
早速のご回答ありがとうございます。
傷病手当金の申請に診断書は不要なんですね。安心しました。
また、毎月の申請は必須ではないとのことですが、おっしゃるとおり経済的に厳しいので、月単位で医師に意見を記載してもらって申請するようにします。
大変わかりやすいご解説で、疑問がすべてクリアになりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
うつ病で3ヶ月間会社を休職することになり、会社から傷病手当金のことを教えてもらい、申請をしようと思っています。
会社から申請用紙をいただいたのでかかりつけ… [続きを読む]
ryochangさん (沖縄県/32歳/男性)
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