対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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「渡り廊下」でつなぐ
kokoro11111さんこんにちは
建築基準法では、一敷地に同じ用途の建物は一つしか建てられません。
一敷地内に複数の建物を建てる場合は、不可分でなければならず、可分であってはいけない。
例えば、
物置は、単独では意味が無く、住宅とセットで機能するので、不可分で建てられる。
住宅の敷地内に、もう一つ住宅を建てるのは、各々バラバラで機能する、つまり可分なので認めない、というわけです。(「可分不可分」とも呼ばれます)
住宅で、可分か不可分かの判断は、おっしゃるように、キッチン、便所、風呂があるかどうかで、「離れ」にこの3点セットがあると、一敷地内に分離して建てることはできません。
母屋と離れを渡り廊下でつなぐことで、一体の建物とみなし、増築として認められます。
渡り廊下は、「内部」として二つをつなぐ必要があり、従って屋根だけではダメで、屋根、壁、床があり、内部空間として接続する必要があります。
この場合(増築)、既存建物の確認申請資料の他、検査済み証が必要になるかもしれません。
つなぎたくない場合は、敷地を2分割して、別々に建てる方法があります。(この場合、増築でなく、新築)
分離された各敷地+建物が、接道、建ぺい率、容積率、斜線等の基準法の規定を満足する必要があります。
ここでいう「敷地分割」とは、分筆登記はする必要はないと思います。「分筆登記することができる」状態であれば良いはずです。
「可分不可分」はあいまいな規定で、行政庁によって差があるので、渡り廊下の規定について、役所の建築課で、確認することをお勧めします。
参考にしていただけたら幸です。
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この回答の相談
母屋にキッチン、風呂、トイレがあり同じ敷地に、離れを建てようと思うのですが、そこにも風呂、トイレ、キッチンをつけたいのですが、どうしたらいいですか?
増改築という形で少… [続きを読む]
kokoro11111さん (岐阜県/58歳/女性)
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