対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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守秘義務
厳密にいうと、弁護士の守秘義務というのは依頼者に対する義務です。
依頼者以外の人の秘密を漏らすことも、場合によっては名誉毀損やプライバシー侵害など不法行為になることがあります。それは、弁護士に限らず誰もが社会人として負う責任に反することです。
ただし、その事件の調査などのために他の従業員に聞き取りをするなど、弁護士の職務上必要なことならば、不法行為にはなりません。
その調停がどのような内容なのか判らないので何ともいえませんが、必要もないのに貴方に対する嫌がらせで言いふらすような場合は問題でしょう。
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この回答の相談
現在、経営者から調停を申し立てられています。
その調停に向けて、経営者が依頼された弁護士さんが、私が経営者から調停を申し立てられている、という事を他の従業員に話している事を知りました。
事実とは… [続きを読む]
たるぎさん (東京都/37歳/女性)
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