短期・少額の借入なら、利息を支払わなくてもOKです。
はじめまして。税理士の木下と申します。
親族間で借入をする場合には、きちんと金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、返済しなければ、贈与と認定されることがあります。
ただし、ひゅうがさんのケースでは、借入金額が900万円で、借入期間が5ヶ月とのことですので、あまり神経質になる必要はありません。
仮に年利2%としても5ヶ月間の利息は7.5万円ですので、贈与税の基礎控除(110万円)以下に収まります。
要は、900万円を借りた事実と5ヶ月後に返済した事実が分かればよいと思われます。
なので、借用書を作成した上で、それぞれの銀行口座へ振込む形で借入及び返済をすれば、通張に記録が残りますのでそれで充分でしょう。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
はじめまして。初めて質問いたします。よろしくお願いいたします。
この度住宅を購入するにあたり、私の親より900万円借りて頭金の一部にしようと思っています。
私名義の定期預金が1000万… [続きを読む]
ひゅうがさん
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