対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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扶養に入るには収入を証明するものが必要です
はるららさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険をやめて、国保ですか、残念ですね。
ご主人の社会保険の扶養に入るには年収130万円未満ですが、基本的には1〜12月の年収ではなく、将来にわたる年収です。
つまり毎月の給与が108,333円以内ということになりますが扶養に入るにはその証明が必要です。
給与明細の3カ月分や、給与明細1か月分と契約書など・・・
また健康保険組合の場合は過去の収入を問われる場合もありますので、その範囲内に抑えたからといってすぐに扶養にはいれるとも限りません。
ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
扶養に入るにはご主人の収入で暮らしているという生計維持関係が必要ですが、組合健保の場合はその基準がそれぞれ異なっています。
雇用保険は週の勤務時間が20時間以上です。雇用保険に加入しているから育児休業給付金をもらえるのではなく、あくまでも育児休業を認めてくれる場合に出るものですので、それは会社に確認してみましょう。
平成22年4月以降に育児休業に入った場合は育児休業基本給付金と職場復帰給付金を統合し全額を休業中にもらえるようになります。
出産手当金は産休に入る時点で本人が健康保険に加入している場合のみですので、国保や扶養では出ないことになります。
出産育児一時金は国保に入っていれば、国保に。扶養に入っていればご主人の健康保険に請求します。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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週4日、パートで働いてます。勤めている会社が最近、不景気のために社保を辞めて、国保の手続きをしたばかりです。
困ったことに私は、今年中に妊娠を考えていた矢先でした。今年は年収を調整して… [続きを読む]
はるららさん (神奈川県/37歳/女性)
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