対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
榎本 純子
行政書士
-
離婚・慰謝料・親権について
de_pa_3さま、こんにちは。行政書士の榎本純子です。
好きな人ができたとのことですが、まだ肉体関係はないのですね?それならば、配偶者様の心情的にはともかく、法律的には不貞行為にはあたりません。
また、離婚の原因がどちらにあるかという問題と、親権の問題は全く別です。親権を両親のどちらにするかという問題は、第一にどちらで育つのが子どもの福祉にかなっているのか、という観点で考える必要があります。それが、裁判所の考え方でもあります。
お子様がまだ小さいこと、配偶者様が今まで全くお子様の世話をしていないということを考えると、親権者をde_pa_3様に定めたほうが、お子様のためになるのではないでしょうか。
ただし、裁判所は「現状どちらの親の元で暮らしているか」ということを非常に重視しますので、お子様をお手元から離さないということだけは、注意してくださいね。
慰謝料についてですが、これも決め方は話し合いです。不貞行為がないのですから、本来は支払う必要がありませんが、ある程度支払うことでスムーズな解決が図れるかもしれません。配偶者様も、傷ついておられるでしょうし、それを慰謝する意味で支払えば、納得しやすいのではないでしょうか。
調停に向けて、ご実家に戻ることも検討されているようですが、これは基本的には、やはりきちんと話し合いをしてから家を出られるべきでしょうね。
もしそれが難しいようならば、一度当事務所で電話相談をしていただき、詳しい状況をお聞かせ願えれば、なんらかの解決法が提示できるかもしれません。
現在書いておられるだけの情報では、具体的解決法を提示することができないということを、ご理解いただきたいと思います。
最後になりましたが、de_pa_3様が一刻も早く問題を解決されることを、心よりお祈り申し上げております。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は25歳で3歳の子供が1人います。年収は180万程度で、月に何度か働きに出ています。旦那は現在40歳で、自ら会社をおこし、毎日昼過ぎから21時ぐらいまで働いています。年収は250万程度です。共働きながら… [続きを読む]
de_pa_3さん (東京都/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A