対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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2つの扶養の条件をご紹介します
タケミツ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。
扶養の要件に関し、若干の誤解があるようです。
時給950円で週に35時間お働きになると、年間では
950円×35時間×50週(実際は52週ですが年末・年始の休みを考慮)=1,662,500円になり、月当たりでは138,540円になります。
この場合、社会保険の扶養の条件、年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満に触れますので、社会保険への加入が必要です。
103万円という扶養の条件は、ご主人の所得税に関し、扶養者控除を適用できるというものです。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
その上で、130万円を超えて社会保険に加入される場合は、実際の収入が130円未満ぎりぎりの場合に対して、150万円〜160万円(地域や加入保険で異なります)の収入が必要とされていますので、いま少し勤務時間を延ばされるのも宜しいのではないでしょうか。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
配偶者控除、配偶者特別控除の参考として
国税庁ホームページ
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答の相談
先月からパートを始めました。
自給950円で週35時間働く予定です。
今年は予定通り働いたとしても103万円には届きません。
しかし、月100時間以上働く場合、社会保険、雇用保険な… [続きを読む]
タケミツさん (奈良県/36歳/女性)
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