対象:会社設立
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フランチャイズ契約について
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ハイパーれすきゅう様
はじめまして、税理士の及川です。
ご質問の内容ですと、フランチャイズではないですね。
参考に、一番下に「フランチャイズの定義」を載せておきます。
気をつける点は、以下の2つです。
追加支払があるかないかを必ずご確認ください。
解約時に加盟金の返金の有無をご確認ください。
初期購入費用とは、どんなものなのでしょうか?教育ツールの仕入なのでしょうか?
ちょっと気になります。
また、教育ツールを継続して販売するようでしたら、税務署への届出と申告が必要なりますのでお気を付け下さい。
フランチャイズ・・・一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した商品を提供する権利、営業上のノウハウなどを提供し、これにより自己と同一のイメージで営業を行わせ、他方が、これに対して対価(ロイヤルティー)を支払う約束によって成り立つ事業契約である。
評価・お礼
ビリオン さん
ご回答ありがとうございました。
もう少し調査を行いたいと思います。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
下記のような契約内容ですが、これはフランチャイズといえるものでしょうか。代理店のような気がするのですが。
また、気をつけるようなことがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
・業種… [続きを読む]
ビリオンさん (岡山県/29歳/男性)
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