対象:経営コンサルティング
大江 亜里朱
行政書士
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定款の変更について
はじめまして。行政書士の大江と申します。
定款の変更についてのご相談ですね。
会社設立後の定款変更は、会社の設立時と違って、
官公庁に提出するなどの手続きは不要です。
設立時の定款とその変更の決議を行った議事録などの書類を
あわせたものが「変更後の定款」となります。
御社の場合、登記の変更を行っているとのことですので、
その際に社員総会議事録を作成し保存してあると思います。
ご相談メールには総会議事録がないとありますが、
なければ変更登記ができないはずなので、その当時はあったの
でしょうね。。。
基本的には、会社設立時に作成した定款と、変更時の議事録を
セットにしたものが、変更後の定款になるのですが、
御社の場合見当たらないとのことですので、次の方法を
オススメします。
定款の内容を変更した場合は、定款そのものを変更して、
最新の内容の定款を保管する、という方法です。
御社の場合、定款の本店所在地を現在のものに変更したものを
作成し、最後に「有限会社○○の定款変更にあたり、代表取締役
○○が記名押印する。」と記載し、変更年月日と代表取締役氏名と
会社の代表社員を押印しておけばよいでしょう。
また、会社法施行後は有限会社は特例有限会社という扱いに
なり、設立時の定款では対応できないところもありますので、
会社の定款をイチから見直し、変更するのもよいと思います。
以上、簡単ですが回答といたします。
また何かわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。
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この回答の相談
代表取締役以下4名の小さな有限会社です。
会社設立は昭和58年8月、平成8年4月に現在地に移転、平成9年1月に住居表示が行われています。
法務局の登記簿は、移転・住居表示とも届がされていて現況に沿った… [続きを読む]
ぽちきちさん (佐賀県/48歳/女性)
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