対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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贈与税等について
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、奥様名義の口座から振り込まれたとしても、それをもしご主人様
が支払った形にしたいのであれば、後からお金を奥様に移動させれば、大丈夫
でしょう。
但し、その流れをわかる形にしておく必要はあります。
お二人の名義に分かれた貯金通帳であっても、実際にそのお金は誰の収入から
発生したものかが問題です。 仮に奥様が専業主婦で、収入がない場合にいくら
ご主人様が、ご自分の給与から奥様名義の通帳へ預金しても、それは奥様のもの
にすれば贈与になる可能性がありますので、お気をつけください。
また、ご両親様からの500万円の援助については、現行法ではそのまま受け取ると
贈与税の対象となります。 年間一人の方が受け取れる非課税枠は110万までです。
方法としては、相続時精算課税制度を使う事で、贈与税を支払わない方法はありま
すが、これは相続時に加算されますので、詳しい計算が必要です。
また、今国会で審議中の、贈与税の非課税枠を住宅の購入等に際して610万円まで
引き上げる法案が、このまま通ればそれも用いて、贈与税を支払わず済む可能性
はありますが、これは確定前ですので様子を見ながら選択する必要があると思いま
す。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がでめデメ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
マンション購入をする手続きをしてます。
手付金をネット振込みする関係で妻名義口座からの振込みで大丈夫か販売店に確認したところOKでしたので振り込みました。
振り込… [続きを読む]
でめデメさん (兵庫県/32歳/女性)
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