対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
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遺産相続について
2009/06/09 11:59
syapaさん、こんにちは。
相続関係では、被相続人となる人は配偶者なし。子供が3人。内長男は既に死亡しているということですね。本来の相続人は、長男、長女、次男の3人で、法定相続分は3分の1づつです。この内長男は死亡してますので、長男の法定持分3分の1を長男の子が人数割りで引き継ぐことになります。長男に子供が2人いれば3分の1を2人で除し、6分の1づつとなります。代襲相続と言います。長男の妻は、被相続人の養子に入っていない限り相続人にはなりません。
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相続人の範囲と法定相続分のコラム紹介
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2009/06/09 08:34
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