法定控除について
bontenmaruさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
bontenmaruさんは今まで一度も働いたご経験がないのでしょうか。ご結婚前に正社員として勤務され、給与をもらったことはありませんか?
法定控除とは、読んで字のごとく、会社が法律上当然に従業員の給与から控除しなければならないものです。正社員であれば、健康保険料や厚生年金保険料もこれに該当します。
今回は扶養控除内の勤務ということですので、正社員としてではなく、パートとしての勤務であろうと推察いたします。
次のコラムに、パートと社会保険適用について書いています。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204
ご自分の現在の雇用形態とこれとを比べて、適用要件にあっているか確認してください。
さて、法定控除【所得税】【雇用保険料】の内訳は書かれていませんか?
2月・3月に控除額がゼロなので、おそらく雇用保険は適用になっていないものと思われます。
所得税は、前月の支給額に対して金額を計算しています。4月分については、3月の支給額85,425円に対して計算しているわけです。したがって、5月分のお給料からも所得税は控除されることが予想されます。
このように計算し、結果として1月〜12月までの支給合計額が103万円を超えなければ、年末調整(もしくは確定申告)で、1年間に納めた所得税が還付されます。
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