対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人と代襲相続について
yumi-tan 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続に関する法定相続人は、配偶者と血族相続人になりますので、お父様には法定相続分がありません。今回は叔母様の兄弟姉妹がいらっしゃらなければ、代襲相続人の甥・姪が相続人にあたります。
詳しくは下記をご一読ください
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
また、寄与相続人に当たるのではないかとお話があるかも知れませんが、寄与分の利益を受けるのはあくまで相続人ですので、お父様は該当いたしません。
従いまして、叔母様のお心うちがあるのでしたら、遺言書に認めていただく必要があります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
叔父、叔母が亡くなり、父一人で住んでいます。
父(叔父の弟)は叔父が亡くなってから、一人で病気の叔母(義理の姉)を8年間も面倒をみて来ました。叔母の血縁関係に甥と姪が二人います。
土地、財産は一緒に住んでいた父ではなく、甥と姪二人にいきわたってしまい、父に相続権利は無いのですか?
yumi-tanさん (岐阜県/38歳/女性)
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