対象:離婚問題
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財産分与時の固定資産税について
chottoさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、固定資産税は不動産を所有することにより当然に所有者が負担しなければいけないコストです。
離婚に伴う財産分与時に売却処分するにあたっても、旧所有者と新所有者で固定資産税の精算ををすることになります。
したがって、chottoさんの財産分与において、「売却益より諸経費を差し引いたうちからchottoへの慰謝料100万と、100万を控除した残金の2分の一の金員をchottoさんに支払うという」内容の調停条項になっているのであれば、固定資産税を諸経費に含めることは妥当であると思います。
少しでもchottoさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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chottoさん (神奈川県/36歳/女性)
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