対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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売買にて取得されるようお勧めします。
KAZU 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お義父様、又はお義母様の名義の不動産を、奥様ではなくKAZU様に名義変更されるには、売買という手段が相応しいものと考えます。
なお、奥様にはお姉様がいらっしゃいますから、将来もめないためにも、不動産の価格はしかるべき専門家に評価していただいた価格にて売買されるようお勧めします。
ご両親の土地に家屋を新築する場合に使用する手段は下記が考えられますが、KAZU様の名義に変更するという条件の場合には活用できません。
・相続時精算課税制度の活用は奥様の名義において可能です。
・使用貸借は名義変更はありません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、家族四人(私37歳、妻37歳、長女7歳、次女5歳)で義母(70歳)の所有する家に住んでいます。義母は、その近くの一軒家に一人暮らしをしています。なお、義父はすでに亡くなっており、妻には、姉(… [続きを読む]
KAZUさん (愛知県/37歳/男性)
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