対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職ではなく、育休をとってみては?
pi-koさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は廃止されましたが、例外として産休に入ってからの退職の場合は資格喪失後の継続給付ということで、出産手当金が受給できます。
予定日が10月19日の場合の産休は9月8日からですので、それ以降(9日)の退職の場合です。
産休の前に有給をとるといいでしょう。
産休中の社会保険料はそれまでと同様、会社と本人両方が負担します。
できれば退職しないで、育児休業を取ったらいがでしょう?
育児休業中の社会保険料は申請により会社、本人ともに免除となりますが、払ったものとして厚生年金に反映します。
退職してもしなくても住民税はそのまま払わなくてはいけませんので、育児休業給付金があるとたさすかりますよ。
退職しても出産手当金をもらうとその間は扶養にはなれません。国保と国民年金の保険料を払うことになります。できれば退職ではなく、育休をとってはいかがでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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初めまして。
法改正後、出産手当金は、退職をする場合は出ないと思っていたのですが、出産予定日から42日以降に退職をした場合、退職をした場合でもいただけると保険事務所の方か… [続きを読む]
pi-koさん
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