課税対象、海外送金
なまたまごさん、こんにちは。
税理士の大黒です。
1.日本での課税について
非居住者(あるいは外国法人)の場合、日本の税法では、日本国内で得た所得(国内源泉所得)については、国内に「恒久的施設」があるかどうかや、その所得の内容に応じて、課税・非課税の判定および課税の方法等が定められています。
なまたまごさんの場合、単に日本に商品を輸出しているだけということですので日本での課税の心配はありません。
2.送金について
こちらの方は早急に対応された方がよろしいかと思います。
まずは、知り合いの方の銀行口座を使用しているということは、取引先から見ると???ということにはならないでしょうか。つまり信用問題ということです。なまたまごさんと知り合いの方が同一であると確証がなければ取引先も安心してお金を振り込めないのではないでしょうか。
留学費用として送金しているということも虚偽になりますので本来的にはペナルティがあってもおかしくありません。しかも毎月200万円では怪しまれると思います。マネーロンダリングや贈与などあらぬ疑いをかけられる恐れもあります。
ご存知の通り、香港は日本から一番近い金融オフショアセンターとして人気があり、日本の富裕層マネーの受け皿的地域として昔から有名です。香港には日本の国税庁の出先機関があり、日本からの送金実態については把握しています。
できましたら、なまたまごさんご本人(あるいは会社)の銀行口座を日本で開設されてはいかがでしょうか。香港でしたらHSBC、シティバンクなどが便利かと思います。これらの銀行であればネットバンキングで資金の移動もできます。お知り合いの手を煩わせることもないかと思います。もちろん邦銀でも問題ないと思います。送金目的も正直に申告されたほうがよろしいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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