対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険の未適事業所
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険が強制的に適用となる事業所を強制適用事業所といいますが、「法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」(健康保険法3条3項)であれば、強制適用となります。
強制適用事業所であるにも関わらず、社会保険の適用事業所の届をしていない事業所を「未適事業所」と呼び、行政の指導対象となります。
上記の指導により、または会社として自主的に「新規適用届」を提出した場合は、その時点から被保険者の資格取得となり保険料の支払義務が発生します。
この場合、過去にさかのぼって従業員の社会保険の資格を適用するのは、非常に面倒であり、通常は会社の新規適用の時点において、社会保険に全員加入させます。
よって法人化した時点にさかのぼって、遡及適用されることは通常はありません。
罰則についても、未適事業所の調査や指導を受けた時に、虚偽の答弁をしたとか、妨害したなどの事実がない限り、罰則の適用はありません。
社会保険事務所で理由を述べて、新規適用手続きを行って下さい。
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この回答の相談
平成19年の9月に個人から法人化しました。会社といっても父(68歳・年金のみ)が社長、私(40歳・年収300万)が専務です。今、「国民年金」「任意継続の健康保険」に加入しています。
まもなく任… [続きを読む]
おふさん (福岡県/40歳/男性)
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