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対象:仕事・職場

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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減給の方法

2009/06/05 00:55

凄腕社労士 本田和盛です。

 減給の方法は、個別同意を得ることが原則です。就業規則の不利益変更で賃金規定を変更することも可能ですが、変更につき合理性が求められます。かりに35%減額の賃金規則の改定をしたとしたら、合理性は認められにくいと思います。

 賃金減額の合理的な範囲として、判例では、2年間限定で一律10%程度の基準賃金の減額が合理性ありとして認められたケースがあります。(住友重機械工業事件.東京地判平成19年2月14日)

 今回は個別同意により減額した事案です。個別同意の取り方については、少し荒っぽいという印象はありますが、減額について、相談者の方が納得されておれば問題はないと思います。仕事の内容も独立した業務を遂行するのではなく、周りの人のサポートに変更されており、本人同意を得て業務が変わったから、それにともない賃金が変更になったと考えれば、筋は通ります。

 もちろんご自身が判断された時の要素(他の社員も一律に35%減額だと思っていたなど)に錯誤があったとして、意思表示の無効を主張することも可能であると思います。

 いずれにせよ会社の意図は、相談者の賃金を大幅に引き下げることで、自主退職に追い込みたいというところにあるので、冷静に対応された方がよろしいかと思います。

 

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この回答の相談

減給について。

キャリア・仕事 仕事・職場 2009/06/02 15:42

入社10年目の正社員です。
会社で、来期の減給及び仕事内容変更の説明がありました。
売上減により、社長を含め、全ての社員が減給を余儀なくされる、ということで、社長が社員1人ずつと面接をしたようです。

面… [続きを読む]

kekecoさん (東京都/31歳/女性)

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