対象:仕事・職場
本田 和盛
経営コンサルタント
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減給の方法
凄腕社労士 本田和盛です。
減給の方法は、個別同意を得ることが原則です。就業規則の不利益変更で賃金規定を変更することも可能ですが、変更につき合理性が求められます。かりに35%減額の賃金規則の改定をしたとしたら、合理性は認められにくいと思います。
賃金減額の合理的な範囲として、判例では、2年間限定で一律10%程度の基準賃金の減額が合理性ありとして認められたケースがあります。(住友重機械工業事件.東京地判平成19年2月14日)
今回は個別同意により減額した事案です。個別同意の取り方については、少し荒っぽいという印象はありますが、減額について、相談者の方が納得されておれば問題はないと思います。仕事の内容も独立した業務を遂行するのではなく、周りの人のサポートに変更されており、本人同意を得て業務が変わったから、それにともない賃金が変更になったと考えれば、筋は通ります。
もちろんご自身が判断された時の要素(他の社員も一律に35%減額だと思っていたなど)に錯誤があったとして、意思表示の無効を主張することも可能であると思います。
いずれにせよ会社の意図は、相談者の賃金を大幅に引き下げることで、自主退職に追い込みたいというところにあるので、冷静に対応された方がよろしいかと思います。
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