対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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ご質問内容について
上条さま
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
少しだけ現状の認識が異なると思いますので、記載致します。
その他のデメリット等ではないのですが・・・・
連帯保証人は、住宅ローンの返済を連帯して保証する人のことです。つまり、
返済について、法的に銀行ローン契約者と同じ義務を負うことになります。ローン契約者が
返済を滞らせた場合、連帯保証人に返済の請求が行きます。銀行は、銀行ローンの返済残額
をローン契約者と連帯保証人に、法的に等しく求めることができ、契約者がローンの借金を
支払えないときは、連帯保証人が銀行に借金を返済する義務を負います。
つまり、ローン契約者が借金の返済ができない場合や返済を拒否した場合、連帯保証人は
借用者に代って、全財産を処分してでも支払わなければなりません。
よって、競売にかける云々の前に、例えば、ご主人が返済もできずに、競売にも応じなかった
場合は、自動的に奥さまの財産にも請求が及ぶ可能性があります。
責任範囲が通常の保証人よりも重いという特徴があります。
解りづらい言い回しだったら申し訳ありません。
(現在のポイント:-pt)
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