扶養について - 及川 浩次郎 - 専門家プロファイル

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扶養について

2009/05/31 21:02

 faitodaseikatu様

 はじめまして、税理士・ファイナンシャルプランナーの及川と申します。

 扶養について簡単に説明申し上げます。
 税金上の扶養と、社会保険上の扶養だと考え方がかわってきます。

 税金上の扶養は、"収入ではなく所得で考えます。"
 所得が年間103万円以下ですと、faitodaseikatu様の扶養に入ることができます。
 つまり、家賃収入10万円×12ヶ月=120万円から、家賃収入を得るために支出した経費を差し引いて所得を判断します。
 経費には、交通費・清掃費・固定資産税・不動産屋さんに払う経費などがあります。
 そのため、支払った経費の領収書はしっかり残しておくことをお勧めいたします。

 社会保険の扶養は、収入で判断します。
 旦那様の収入が130万円を超えてくると、faitodaseikatu様の扶養から外れると思います。
 ただ、社会保険は専門外なので、詳しいことは社会保険事務所等でご確認頂ければと思います。
 また、精神障害者とのことなので、市役所で相談して頂ければ、何か補助制度があるかもしれません。

 中途半端な回答になってしまいましたが、ご参考にして頂ければ幸いです。 

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。

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この回答の相談

精神障害者の扶養について

マネー 年金・社会保険 2009/05/31 19:12

今年の5月に結婚したばかりですが、今年の8月までは夫の収入はなしです。
9月からは月10万円程度の家賃収入が入ってくる予定です.
この場合、今年は夫の収入は103万円を超えませんが来年は120万円ほどにな… [続きを読む]

faitodaseikatuさん (京都府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

健康保険の扶養手続きをしましょう (ファイナンシャルプランナー) 2009/06/01 07:50

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