対象:会社設立
小竹 広光
行政書士
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取締役の辞任について
2009/05/31 23:30
行政書士の小竹です。
相談内容を読ませて頂きました。
本件の場合、お父様が辞任されると取締役は1名のみになってしまう、ということでしょうか?
まず、取締役の辞任についてですが、定款に定める人数に満たなくなる場合には、新たに取締役が選任されるまで取締役としての義務と責任を負わなくてはなりませんが、あなたには、後任を決める義務も責任もありません。
法律上、会社の不利な時期に辞任することによって損害が発生した場合、重大な過失があれば賠償義務を負う、とはなっていますが、本件の場合、再三の申し入れをしているのであれば、心配する必要はないのではないでしょうか?
株主に以下のように説明されてはどうでしょうか?
「至急、臨時株主総会を開催し、後任の取締役の選任について決議をお願いします。でなければ会社は解散ないし破産の手続きをするしかないです。」
乱暴なように聞こえるかも知れませんが、現実に会社にはそれしか取りうる手段はないように思われます。
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このQ&Aの回答
御回答ありがとうございました
2009/06/01 10:37
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