対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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フレックスタイム制の導入要件
凄腕社労士 本田和盛です。
フレックスタイム制は、労働時間の効率化、生産性の向上、時差出勤による交通混雑の解消、社員のライフスタイルに応じた働き方ができるなど、メリットの多い制度です。
就業規則等(就業規則やそれに準じるもの)に「始業・終業時刻を労働者の決定にゆだねる」旨を定め、具体的内容は労使協定で締結します。就業規則等や労使協定を締結していない場合は、フレックスタイム制の要件を満たしていませんので、通常の労働時間制度が適用になります。
つまり、1日8時間を超えて労働させている場合は、社員から割増賃金を請求されるおそれがあります。念のためご注意下さい。
労使協定の内容の1つである「対象労働者の範囲」ですが、フレックスタイム制が不向きな業務があるので、労使の話合いで適用を除外できます。職場ごと、グループごと、個人ごとでも可能です。しかし、業務内容ではなく、個人の資質が悪いから除外するというのは、やれなくはないと思いますが、本制度の主旨から見てもどうでしょうか。
ところで、フレックスタイム制は、自分で時間を自己管理できる社員であることが前提となっており、導入がなかなか進んでいません。実際、フレックスタイム制の導入企業は企業全体で6.2%であり、特に100人未満の企業では4.4%しか導入されていません。(平成19年度実績、就業条件総合調査)
夕方から出勤してくるルーズな社員がいるとのことですが、フレキシブルタイムやコアタイムの設定はきちんとされていますか。規定があれば、それを守らない社員は懲戒の対象となります。就業規則を正式に作成して、きちんと労務管理する時期にきていると思います。
就業規則作成も含め、労働時間制度の適正化を図られる場合はご相談に応じます。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/
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