吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と収入について
ペル 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご主人の収入減に対応する為のお仕事ですが、やはり税金に関する扶養の条件は103万円以下でご主人の扶養に入る限り変りません。
ご存知とは思いますが、社会保険の扶養の条件として130万円未満というラインがあります。この場合はご主人の健康保険の被扶養者で、国民年金の第三号被保険者として社会保険の保険料が不用になる収入です。
この場合130万円を超えますとペル様ご自身が社会保険に加入して保険料をお支払になりますので、手取りの収入が増えるのは概ね150万円〜160万円の収入ラインになります。
(国民健康保険に加入する場合には自治体毎に保険料が変ります。また、健康保険も夫々の団体で変化しますので幅のある回答になります。実際には採用時にお確かめください)
家計はとてもシンプルな構造です。
1.収入 - 2.支出 + 3.( 資産×運用利率) = 4.貯蓄(年間の増・減)
で表されます。
収入減への対応は、支出の削減か、他での収入確保という対策になります。
勝手なことを申し上げるようで申し訳ないのですが、金融危機の影響は愛知県内企業には厳しいものがあり、回復には長期間掛かる可能性もあります。
このため、120万円の収入ではなく社会保険の扶養の条件を超える仕事先を確保されるようお勧めします。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
少しでも参考になればと回答いたしました。
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この回答の相談
夫45歳 私46歳 長男20歳 長女16歳高2の4人家族です。
長男は高卒で働いており 同居してますが少し生活費を入れくれ
てます。夫の会社が不景気で今月から全社員賃金カットの連絡が
あり… [続きを読む]
ペルさん (愛知県/46歳/女性)
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