対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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通常はありません
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
媒介契約は、依願契約ですから、依頼者が希望しなければ解約ができ、当然に
更新を拒絶できます。通常費用請求などありません。
但し、お気をつけ頂きたいのは、双方合意の上で特別な販売活動や、販促行為
を行っている場合等において、費用を要求される事があります。
そのような事がなく、通常の販売行為を行っている(例えば、チラシを入れた
とかネット広告をした等々・・・)では、費用発生はないものと思われます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がエクストレイル様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
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専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月ですが、更新しない場合に費用は発生しますか?
エクストレイルさん (千葉県/48歳/男性)
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