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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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契約の履行

2009/05/28 10:02

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

設計士との打ち合わせ・・・とありますが、その契約は建築確認が取得されてい

る「土地付き建物売買契約」ですか?それともそれ以前の「建築条件付売地」契約

でしょうか? 後者であれば、建築に関する合意がされておらず、無条件の白紙

解除となります。 

この場では、前者と仮定してお話します。

まず「契約の履行」についてですが、聞いている限り履行に該当しない可能性が

あります。 良く不動産会社が「中間金の支払」や「ローン審査承認」を以て、

契約履行と言いますが、私の知る限りに判例では、不動産会社が売主として、

契約履行とみなされるのは「物件の引き渡し」であるようです。

従いまして、契約履行とは言えない可能性がありますが、理由が御自身の都合の

ようですので、手付金の返還は放棄せねばならないかも知れません。

また、その場合の仲介人に対する手数料も請求されます。


ただ問題は、合意書を交わされている点、数か月ご自身の都合で契約が進んでいない

点です。これらを考慮すると今回の判断は司法に委ねざるを得ないかもしれません。


今回のこのお話は、弁護士さんの範疇となり、私の申し上げているお話は、過去の

一般的な例として参考にして戴ければと存じます。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁が五右衛門様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

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この回答の相談

違約金の返還請求は可能でしょうか?

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/27 20:52

昨年、不動産の売買契約を結びました。(手付け金は売買価格の約3%支払い)

その後、残念ながらプライベートな事情で間取りなどの計画が進まなくなり、当初はしばらくは待ってくれていた契約… [続きを読む]

五右衛門さん (大阪府/37歳/男性)

このQ&Aの回答

建築条件付売地です 2009/05/28 22:27

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