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対象:遺産相続

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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土地の相続にかかる税金について

2009/05/27 15:13
(
5.0
)

ごまさばさん、こんにちは。
相続税は、この財産にかかる税金はいくらという計算をするのではなく、義父(被相続人)の全財産の課税標準に対して相続税がいくら、その税金をもらった財産の比率で按分して各相続人の納税額が決まります。詳しくは国税庁HPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
そもそも義父に相続税がかかるのか否かを計算するところから始めた方がいいでしょう。相続人は3人ですので、相続税の基礎控除は8000万円あります。義父の財産がこの基礎控除以下であれば相続税はかからないことになります。その計算は、実際土地の評価をしたり、特有の評価減があったりしますので、専門家に相談したほうが良いでしょう。もし相続税の担税力に問題がなければ、無理に生前贈与することもないでしょう。遺言書を書いてもらう方法や、死後相続人間で争いもなく遺産分割協議がまとまるのであれば、相続で承継するのが一番シンプルです。
生前に贈与を受けるのであれば相続時精算課税制度を活用してということになりますが、贈与者の年齢制限があり、贈与年初で65歳です。義父の年齢は60歳ですので、この制度は今回は使えません。通常の贈与だと土地の評価額が1000万円以上だと50%の贈与税がかかるので、現実的ではありません。遺言書を作成する等して相続対策することをお勧めします。
相続時精算課税制度の内容は国税庁HPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm

評価・お礼

ごまさば さん

薬袋先生、ありがとうございました。
大変わかりやすいです。
生前贈与はコスト的に現実的ではないですね。
遺産は基礎控除内で収まると予想しています。

御礼が遅くなりましたが、大変ありがとうございました。

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この回答の相談

土地の相続にかかるお金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/05/27 10:11

土地の相続と税金についてお尋ねします。
義父(60歳)が闘病中であと数年の余命宣告を受けています。義父から次男(31歳)である私の夫に、義父名義の150坪の土地を相続させたい意向があるよ… [続きを読む]

ごまさばさん (福岡県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

相続税の基礎控除等の仕組みをお答えします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/05/27 13:30

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