対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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これについてどう考えるかは良心の問題です
きょん10さんへ。ファイナンシャルプランナーで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
まず、大前提の確認です。
当たり前のことですが、われわれAllAboutプロファイルの専門家は、「法令又は公序良俗に反する行為及びこれに類する行為」は絶対に行いませんので、脱法行為を推奨することは決してありませんし、できません。このことをご理解いただいたうえで回答をお読みください。
法律上、市町村に住んでいる人は、国保に加入できない人を除いて、全ての人がその市町村の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険法(抜粋)
第五条 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法の規定による被保険者
二 船員保険法の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法の規定による被扶養者
六 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者
八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
九 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
補足
つまり、法律上は退職して会社の健康保険から抜け、かつ、国保以外の健康保険に入らない場合は、退職すると同時に国保に加入することになるわけです。
退職が去年5月で、国保加入手続を今年5月にした場合は、その間の1年間は保険証はありませんが、国保の加入月は去年5月となり、去年5月に遡って1年間分の国保料を支払わなければなりません。
もし、遡りされないのならば、病気になって保険証が必要になってから国保に加入する人ばかりになり、公的医療保険制度が崩壊してしまいます。
ところが現実は、悪意があるかどうかに関わらず、結果的に遡りの保険料を支払わない方が多いのも事実です。
各公的医療保険制度は縦割りですし、国保も市町村毎の運営ですので他の市町村との情報の連携が取れていないのです。
甲さん 昨年5月 会社退職、A市に居住、国保手続しなかった
今年5月 B市に転居、B市で転居手続をすると同時にB市で国保加入
A市は甲さんがA市の国保に加入しなければならない者だという認識がないまま、甲さんが転居。
結果的に甲さんはA市での1年間の国保料を支払わなかった(もちろんこの1年は無保険状態)
乙さん 昨年5月 会社退職、A市に居住、国保手続しなかった
今年5月 C社に入社、協会けんぽ(旧政管健保)に加入
A市は甲さんがA市の国保に加入しなければならない者だという認識がないまま、甲さんが健康保険法の被保険者に。
結果的に甲さんはA市での1年間の国保料を支払わなかった(もちろんこの1年は無保険状態)
きょん10さんのお住まいの市役所の国保課の方は、このような現実があることを十分に知った上で、あくまでも独り言を呟いたに過ぎません。「転居をすれば支払わなくても良い」などと脱法行為を勧めるようなことを公務員の立場で言うはずはありません。(と思います。)
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この回答の相談
昨年3月で会社を退職してから、まだ国民健康保険加入の手続きをしていません。 最近、手続きに行った際に、係の方に1年分を支払わないといけませんよ。転居はしないんですか。」と言われ… [続きを読む]
きょん10さん (愛知県/48歳/女性)
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