休業と有給休暇 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

休業と有給休暇

2009/05/27 00:06
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

「休業」には、使用者の責めに帰すべき事由による休業や、産前産後の休業、育児介護休業などがありますが、いずれも、休業によって、当該休業日については、「労働すべき義務が免除または消滅」したものとして扱われます。

 労働義務が無い日について、さらに年次有給休暇を付与して、労働義務を免除することは論理的におかしいことになり、休業日に年次有給休暇を取得することができないとされています。

 また解雇された時に、年次有給休暇が残っていたとしても、その権利は消滅します。

評価・お礼

オルド さん

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

休業中の有給使用について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/26 18:46

会社の業績が悪くなり、休業開始の1か月前に、
一部の社員(社員の約30%)に最低6カ月の休業が言い渡されました。
その間休業手当として平均賃金の60%は支給されるのですが、
その間の有給休暇の使用は… [続きを読む]

オルドさん (千葉県/28歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

休業時の補償について M坊さん  2009-06-04 13:53 回答1件
傷病手当金 k688477さん  2014-09-29 15:13 回答1件
慰謝料請求は可能でしょうか? 山田花子さん  2011-12-27 17:13 回答1件
縁故採用の会社のトラブル hizzaleさん  2011-07-05 12:36 回答2件
病気で休業後復帰できる権利はあるのか とぽとぽさん  2009-01-11 23:29 回答1件