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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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生計を一にする事が条件ー税務署に照会

2009/05/26 15:09

今日は。経済のホームドクター FPコバさんこと、CFPの小林治行です。

この場合、扶養親族の定義を確認しましょう。(国税庁のHPから抜書き)

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)以下略。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 略。

ここで問題は同居をしていない者を生計を一に出来るかです。国税庁のQ&Aにはこう書いてあります。
 
  ・「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)

 ・別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。(所法2、所基通2-47)

貴女の場合は、近隣にお住まいのようですが、母に金銭的援助をしている証拠を用意しておきなさいと言っています。よって生活費援助まではしていない時は扶養者にはなれないと解釈されます。

本件は微妙な点でもあり、解釈の違いによってどちらかに分かれるので、所轄の税務署に照会されることをお勧めします。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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この回答の相談

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現在、母と同居はしていません。
週に3〜5日は実家に行き、買い物や食事を共にしています。
母… [続きを読む]

まゆるんさん (京都府/32歳/女性)

このQ&Aの回答

税と、社会保険と、会社の扶養。 山口 京子(ファイナンシャルプランナー) 2009/05/26 15:49
健康保険の場合の扶養の条件をお知らせします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/05/26 15:42

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