対象:会計・経理
請求できると思います
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こんにちは。
困ったテナントがいるものですね。
私が考えるには、先方が家賃を支払ったことを証明する書類がない、ということだと思います。
したがって、請求できると思います。
受け取ってないものは受け取ってないわけですから。
債務を弁済した事実がない。
先方は弁済した証拠を直接提示しているわけではないわけです。
しかしながら、この問題は税務の問題ではなく、民事紛争の問題ですので、会計税務よりは法務のほうがいいでしょう。
詳しい回答がもらえると思います。
2月の領収証を渡した、先方が持っているからと言って、他の1月分や12月分の家賃が完納されているという証拠にはなりません。
行政書士さんか、弁護士さんにアドバイスをもらうといいと思います。
ほんのちょっとした誤りでこんなにもめるなんて、テナントが筋が悪いということもありますが、事務処理を間違わないことは本当に大事ですね。
評価・お礼
斉藤泉 さん
即日に丁寧な回答をお寄せ下さり誠にありがとうございます。
一番知りたかった要件について、「2月の領収証を先方が持っているからと言って、他の1月分や12月分の家賃が完納されているという証拠にはなりません。」と的確に伝授頂けて気持ちが落ち着きました。
話し合いで解決できなかった場合には改めて法務にてご相談させて頂こうと思います。
これを教訓にして、今後は領収書の取り扱いには十分気をつけます。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
テナント賃貸業で経理事務をしています。
家賃の入金が非常に遅れているテナントが、4月2日に前年12月分家賃を事務所まで納めに来られたのですが、その際に12月分領収書を渡すべきところを… [続きを読む]
斉藤泉さん (滋賀県/38歳/女性)
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