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対象:住宅賃貸

古川 順弘

古川 順弘
不動産コンサルタント

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親子間の不動産賃貸について

2009/06/10 13:24

勝麟さま

>親子間賃貸が税金控除の対象として認めて
貰えるのでしょうか。

一般論として税額控除は認められると思います。
贈与税の控除が年間110万円まで認められます。契約が使用貸借であれば、贈与と認められます。
証拠を残しておくのが有利ですので、書面を残す、わざと110万円を超える贈与をして税金を支払うと行ったことがいいようです。
詳細は税理士にご相談下さい。


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株式会社アレップス
総務部 古川 順弘
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-10
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この回答の相談

親子間の不動産賃貸について

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/05/25 16:00

もともと、両親の購入したマンションですが、
去年の九月に私名義に変更して住宅ローンも
私名義に借り替えています。

近く私は婚約者と一緒に住んでマンションは
両親に住んでもらおうと考えていま… [続きを読む]

勝麟さん (埼玉県/40歳/男性)

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