対象:年金・社会保険
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まずは勤務先に確認しましょう
鏡国天有寿さん、こんにちは。海外赴任経験があるCFPの藤井です。
結婚に、婚約者の海外赴任と、突然色々なことがあって大変な思いをされていることでしょう。
そこで、まず助言したいのは、鏡国天有寿さんもご主人と同じ会社にお勤めとのことですので、詳細は、会社の人事部なり総務部に聞くのが一番だということです。
会社によってそれぞれの海外赴任規程がありますので、米国勤務であれば、厚生年金にしろ、健康保険にしろ、一般的には継続したままになると思いますが、向こうでも年金に加入するのかどうかや、日本の保険適用外の病気をしたときはどういう扱いになるのかなどを確認してみる必要があります。
海外赴任の前には、ご家族には個別に説明があると思いますが、そこでもしっかりと確認することが大切です。
そうした前提で、できるかぎり質問にお答えします。
1)健康保険の被扶養者は、国民年金の第3号被保険者となります。
これから先1年の見込み収入が130万円に達しないのであれば、どちらも適用です。
もし、日額3,612円以上の失業手当てをもらうとすると、適用にはなりません。
今回、退職してから海外赴任に同行するまであまり時間がないと思いますので、失業手当に固執することはないかとも思います。海外にいる人が日本で職を探すことはないと思いますので、海外から申請して、失業保険をもらうことは、失業保険の趣旨からはずれます。
2)退職時点ですぐに手続きをすれば、その時点から「第3号被保険者」になれます。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
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はじめまして。
わからないことだらけで困っています。助けてください!
・彼と私は、同じ会社に勤務(どちらも総合職、勤続5年目、社員寮に居住)
・彼は、海外転勤の内示が出てお… [続きを読む]
鏡国天有寿さん (大阪府/26歳/女性)
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