対象:年金・社会保険
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海外赴任に伴う社会保険等の手続について
はじめまして鏡国天有寿様 FPの山宮と申します
ご質問の件ですが、ご主人は引き続き健康保険と厚生年金の加入者と
なりますので、退職してご主人の扶養に入ることにより、海外に帯同
した奥様も第3号被保険者になれます。なお、第3号被保険者の手続は
ご主人の会社の方で手続をしてくれます。
また米国とは社会保障協定を結んでおり、2年間の滞在予定なのでご主
人共々日本の社会保険に加入しているだけで済みます。
健康保険扶養に入る要件は退職して無収入になった時点で要件を満た
していると言えます。
尚帰国して失業手当を受給する時は、収入があるとみなして、健康保
険の扶養には入れなくなりますので、この時は一時的に国民健康保険
に加入となります。
失業保険について
ご主人の海外赴任に伴って海外に行く場合は延長できる要件のうちの
「その他管轄の公共職業安定所長がやむを得ないと認めた場合」の
ケースに当てはまるようですが、最終的にはハローワークの判断に
なります。
延長手続きは引き続き30日以上就業に就くことができなくなった日の
翌日から1ヶ月以内にしないといけません。代理の方でもできますので
事前に居住地のハローワークで確認してみてください。
いずれにしても当初の受給期間が1年+延長できる期間が3年となります
ので最長で4年となります。
従って退職日から4年以内の帰国であれば手続きをして失業給付がもら
えるようになりますが、4年を過ぎたら失業給付をもらいきっていない
場合でも終了となります。
住民票は、1年以上の海外転出になりますので、転出届が必要となります。
入籍されるので別居でも保険上は問題ないと思います。
また、出国しますと鏡国天有寿様(ご主人も含めて)は出国時点で非居
住者となりますので、税金上の手続も必要となります。詳しくは会社か
税務署、役所で確認してください。
また以下のサイトも参考にして下さい
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
はじめまして。
わからないことだらけで困っています。助けてください!
・彼と私は、同じ会社に勤務(どちらも総合職、勤続5年目、社員寮に居住)
・彼は、海外転勤の内示が出てお… [続きを読む]
鏡国天有寿さん (大阪府/26歳/女性)
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