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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の要件に関する資料とお勧めのライン

2009/05/24 20:25
(
5.0
)

みいぽん 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養の要件には、ご主人の所得税にかかわる103万円のラインと、社会保険に関する130万円の二つがあります。

103万円以下の場合には、ご主人の所得から配偶者控除として38万円を控除することが出来、その分ご主人の税金が安くなります。

103万円を超えた場合には、みいぽん様の収入に応じて140万円まで、段階的に配偶者控除が受けられます。⇒みいぽんさんも所得税を若干支払うことになり、ご主人も税が増えます。

詳しくは下記をご一読ください
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
収入による控除額は下記をご覧ください
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


社会保険の130万円未満の要件は、みいぽん様がご主人の健康保険に扶養者として加入でき、国民年金の第三号被保険者になり納付が扶養に必要ありません。⇒社会保険として現状との変化はありません。

上記の点から、扶養内で働く場合には130万円未満とされるのが宜しいのではないでしょうか。

なお、ご主人の会社から扶養手当が出ている場合、規定の多くは103万円以下としているケースが多いので、手当の有無の確認をお勧めします。

宜しければ下記のコラムをご一読ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

評価・お礼

みいぽん さん

ありがとうございました。大変参考になりました。

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この回答の相談

扶養内で働くには?

マネー 家計・ライフプラン 2009/05/24 14:38

現在パートで年収70万位です。会社から勤務日数を増やすよう頼まれたのですが、扶養内で働くつもりです。扶養内で働くには年収105万ですか?130万ですか?夫の年収は税込440万位です。子供2人です。

みいぽんさん (岩手県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

税制上の扶養と社会保険の扶養 (ファイナンシャルプランナー) 2009/05/24 15:58

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