対象:年金・社会保険
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出産育児を楽しんで!
chiichiichiさん
はじめまして、10月生まれの3歳児の母
ファイナンシャルプランナーの山口京子です。
10月は、暑さも寒さもなく
お世話が楽でしたよ!
ご質問の出産手当金についてです。
出産手当金は、標準報酬日額の3分の2が
「産前」42日、「産後」56日支給されます。
標準報酬日額とは、標準報酬月額÷30日です。
毎年、4月から6月の報酬の平均を決まった等級に
するのが、「標準報酬月額」で
9月から、翌年8月まで適応されます。
chiichiichiさんは24万円ですので
標準報酬日額は8000円、
受け取る手当金は、5333円ですね。
出産が予定日よりも早くなれば
「産前」期間が短くなり、受け取る手当金が
少なくなります。
予定日よりも遅くなれば、受け取る手当金は増えます。
私の場合、予定日を11日過ぎての出産でしたので
「産前」期間が53日になり、「産後」56日と
合わせると、109日分。
このケースだと58万1297円
受け取れた計算になります。
(自営業ですので、何もでませんでしたが・・・)
産休を早く取ることのデメリットは
無給の期間が長くなること。
メリットは、早く出産準備が
できて、体調を整えられることです。
おなかの赤ちゃんとよく相談して決めてくださいね。
会社の担当の方にもご確認ください。
安産をお祈りしております。
補足
6月21日に、産前産後のマネーセミナーをします。
幸せ育児&幸せ財力養成講座
〜産前産後からのマネーマネジメント〜
http://moneylife.allabout.co.jp/c-seminar/090621_2/
よかったら、いらしてください。
回答専門家
- 山口 京子
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 山口 京子
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
10月7日が出産予定日です。
資格喪失後の継続給付という制度を利用して出産手当金を
申請する予定です。
法的な産休開始日が8月27日で、8月31日に退職する予定です。
勤務先の給与… [続きを読む]
chiichiichiiさん (東京都/33歳/女性)
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