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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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転職先採用決定書の記載内容の効力について

2009/05/22 20:57

凄腕社労士 本田和盛です。

 採用時の労働条件について、労働基準法15条で「使用者は、労働契約の
締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しな
ければならない」と規定し、特に賃金については、労基則5条において、
「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに
昇給に関する事項」を明示するよう定めています。

 基本的でかつ重要な労働条件に関しては、上記のように労働契約締結時
に明示するよう定められておりますが、それ以外の労働条件については、
就業規則や労働協約、慣行等によって補充されると一般に、考えられてお
ります。

 今回の転職に際して、「昇給に関する事項」として「2009年度の年棒
は、2008年度の業績を評価し、決定する」と記載があるのであれ
ば、それが契約内容になっていると考えられ、少なくとも2009年度の年俸
に関しては、会社はそれに拘束されると考えるべきでしょう。

 ところで、転職者については昇給昇格対象ではないということは、前年
度の年俸、つまり採用時の年俸を保障してくれるということでしょうか。
年俸制であれば、評価によって次年度の年俸額が下がることも当然あり
得ると思いますが、当初期待した成果を上げられなかった社員について
も、会社は採用時年俸を保障しているのでしょうか。その点はどうですか。

 あなたが、入社初年度に高い業績を上げたので、次年度はより高い
年俸額を期待していたが、評価対象とならないために、初年度と同じ
年俸額に止まったため、不満をお持ちになったのであれば、会社に
対して適正な評価を実施するよう求めることは可能です。


  

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この回答の相談

転職先採用決定書の記載の効力は

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/22 16:21

昨年転職しました。
転職時の採用決定書には、2009年度の年棒は、2008年度の業績を評価し、決定すると記載されています。
ところが、2009年度の年棒査定の説明時に、『あなたは転職1年目なので、昇… [続きを読む]

rydeen1999さん (埼玉県/46歳/男性)

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