よくご両親さまと話し合ってから決めてください - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

よくご両親さまと話し合ってから決めてください

2007/04/23 14:01

りぃさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

103万以下の場合・103万〜130万以下の場合・130万以上の場合の違いについては、次のコラムで説明しています。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797

単純に計算して、りぃ様が(8万+6万)×12ヶ月働くと、年収は168万円となります。
130万円を超えますので、
・お父さまの所得税が増える
・りぃ様自身に国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の負担が発生する(国民年金については学生の納付特例制度を受けることもできますが)
というデメリットがあります。

168万円と130万円の差額38万円よりも、上記負担が大きいかどうかは、なんとも言えません(たぶん小さいとは思いますが、お父さまの所得税率やりぃさまの国民健康保険料額が不明なため断言できません)。

同じ130万を超えるにしろ、1ヶ所での勤務時間を増やす方が、社会保険に加入できるため、複数の場所でアルバイトをするよりは有利だと思われます。

家計のことをご心配されるお心には感心いたしますが、りぃさんはまだ大学生で、学業が本分ですから、家計が苦しいとはいえ、学業に差し障るほどアルバイトを増やされることは、決してご両親さまはお喜びにはならないと思います。
よくご両親さまと話し合ってから、アルバイトを増やすかどうか決めてください。

次のコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

大学生のアルバイトと扶養手当

マネー 税金 2007/04/23 00:08

私は現在大学生(私立)でアルバイトをしています。
母の病気などにより生活が苦しいためもう一つアルバイトを増やそうと思っているのですが、そうすると年間の給与所得が103万を超えてしまいます。
で… [続きを読む]

りぃさん (東京都/20歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養控除の是正について netarou100さん  2012-11-19 22:48 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
所得について taka10969さん  2017-01-06 14:44 回答1件
会社のミスで扶養控除がはずれてしまいました バブバブバブさん  2013-09-06 01:39 回答1件
確定申告済みの扶養控除の付け替えについて mojamojaさん  2010-03-15 23:28 回答1件