対象:特許・商標・著作権
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「公知意匠につきまして」について...
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(1)画像データやPDFファイル、パネルなどを使用したイメージ(図面)などで海外で公知とされた意匠でも、実物の意匠に類似すると判断された場合、意匠法第3条第1項第1号か第3号により登録されない可能性があると考えた方がよろしいようです(東京高裁昭和35年2月9日判決、昭34(行ナ)10号:行裁集11巻2号379頁)。
(2)第1号は、公知意匠そのものについて登録しないことを規定していますが、第3号は、公知意匠に類似する意匠も登録しないことを規定しているからです。
(3)掲載された期間が長いか短いかについては、新規性には関係ありませんので、1日でも公開されれば、新規性を失なうと考えて良いと思います。
(4)意匠登録出願をすることなく、戦略的な観点から公知意匠とすることも、一定の効果はあると思います。
(5)ただし、どのような状況で公知意匠としたかによっては、公知にしたと考えていた範囲の意匠について非類似と認定され、意匠登録されてしまう可能性もありますので、その可能性も考慮しておかれるのがよいと思います。
(6)当該意匠を確実に公知にしようとお考えであれば、意匠登録出願を行い、意匠登録され、意匠公報が発行された後に意匠権を放棄するという手段も考えられます。
評価・お礼
conjunction さん
公知意匠につきまして詳細な説明ありがとうございました。
いろいろと参考になりました。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
海外のデザイン・コンペに応募し、海外での作品の発表があった場合、日本国内でも公知意匠とみなされるのでしょうか?(今回の質問でのデザインは意匠法が取り扱うデザインとしてお考えください。)
発表の期間… [続きを読む]
conjunctionさん (東京都/36歳/男性)
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