対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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河野 英仁
弁理士
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公知意匠について
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- 5.0
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年5月22日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
回答1:公知意匠となります。
意匠法第3条第1項第二号は以下のとおり規定しています。
「第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
二意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 」
従って、海外での発表により公知意匠となります。出願前に第三者が自由にWebページにアクセスできるようになった以上、期間に関係なく新規性を失います。
回答2:公知意匠とする方法ですが、Webページに意匠を掲載する等により、公知とすることができます。
この場合、意匠の類否は全体的に判断されますので、6面図(平面図、底面図、左側面図、右側面図、正面図、背面図)を掲載しておくことが必要となります。
以上
評価・お礼
conjunction さん
該当箇所の条文など、参考になる情報ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
海外のデザイン・コンペに応募し、海外での作品の発表があった場合、日本国内でも公知意匠とみなされるのでしょうか?(今回の質問でのデザインは意匠法が取り扱うデザインとしてお考えください。)
発表の期間… [続きを読む]
conjunctionさん (東京都/36歳/男性)
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