対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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パートの育児休業(1)
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凄腕社労士 本田和盛です。
取得の可能性があるので、会社と交渉してみる価値はあります。
育児介護休業法5条では、「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」と原則を示し、さらに「期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる」と
規定し、「期間を定めて雇用される者」(有期雇用者)について、制約を課しています。
ここでいう有期雇用者とは、一般に「パート」を指していますが、パートであっても期間を定めないで雇用されているパートもいますし、パートと言いながら正社員と同様にフルタイムで働いているパートもいます。
では、どのような有期雇用者であれば、育児休業を取得できるのでしょうか。育児休業法5条では、今の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者で、子供が1歳に到達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことが明らかである者を除く)と規定しています。
つまり、育児休業を申し出る日までに1年以上勤務し、さらに子供が1歳になって育児休業が終了しても、引き続き雇用されていることが見込まれる者で、職場復帰後も1年間は勤務を継続する者であれば、育児休業は取得できることになります。
続きは、追加の回答をご覧下さい。
補足
<続き>
パートの場合は、期間を定めて雇用されていても、更新手続きがきちんとなされていないために、実質的に期間の定めの無い雇用契約と異ならない状態となっている者もおり、その場合は、育児休業が取得できます。
また更新手続きがなされていても、次回の更新がないことが明らかではない場合は、更新がなされる可能性があることになり、育児休業取得の可能性が出てきます。パートの場合は、安易に雇い止めができないように、指針が制定されていますので、そちらも参照しながら、会社と交渉されればよろしいかと思います。
会社としては休業者が出た場合、代わりの者を雇わざるを得なくなりますが、「雇った方をやめさせることはできない」とはなりません。むしろ、育児休業者の代替要員ということで雇い止めにも合理的な理由となります。
会社もベテランで優秀なパートであれば、雇用を確保しておきたいと思うのが自然であり、代替要員への引き継ぎ・教育もあなたがしっかり行い、職場復帰後の異動も受け入れるつもりであれば、会社として特に不利益はないので、交渉の余地はあると思います。
評価・お礼
mamezo さん
ご回答ありがとうございます。
一年契約なので育休中に契約更新が出来ないので
拒否されたらあきらめるしかないかと思っていました。
『更新手続きがなされていても、次回の更新がないことが明らかではない場合は、更新がなされる可能性があることになり』と考えるのですね。また、代わりの方にやめてもらうことが出来ない…ことはないことなど、
とても参考になりました。
こちら側の誠意を表すことも大事ですね。
再度お話をしてみます。
ありがとうございました。
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この回答の相談
1年契約のパートタイマー、月〜金フルタイムで勤務、7年ほど継続して勤務しています。
現在妊娠していて産休・育休取得を希望していますが、
先日上司から、休み中に代わりの人を雇うと考える… [続きを読む]
mamezoさん (埼玉県/35歳/女性)
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