対象:年金・社会保険
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大丈夫です
2009/05/24 11:02
たま0609さん
はじめまして
ファイナンシャルプランナーの山口京子です。
ご質問の、出産手当金の受給要件ですが
「引き続き1年以上被保険者の期間があった者」
とは、同保険者でなくても、
法律上の被保険者の期間が1年あれば大丈夫です。
つまり、ご主人の保険に入っていたり
国民年金ではいけません。
詳しくは、派遣会社の担当者にご確認くださいね。
「そろそろ赤ちゃん、欲しいな〜」と思っているとき
もう空から、エンジェルちゃんは見ていますよ!
旦那さまと仲良くね!
回答専門家
- 山口 京子
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 山口 京子
03-6380-8619
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
出産手当金について 再質問です。
2009/05/25 15:09
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