対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育休中の保険料は免除になりますよ
yukkochinさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
話を整理しましょう。
現在は新しい会社で社会保険に加入しているということですね。
産休は出産前後の98日のことで、この間は健康保険から出産手当金(給与の約3分の2)がでます。
加入期間は関係ありません。
ですから、この間は保険料は払わないといけませんが全く収入がなくなるわけではありませんよ。
産休の後、こどもが1歳になるまでが育児休業です。
育児休業給付金は雇用保険からでるものです。
加入期間が1年以上必要ですが、たしか同じ会社である必要はなかったと思います。
正確には「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上」となっています。
育休が取れるのでしたら、これも対象となるかもしれませんよ。
加入資格を満たすようだったら、念のためハローワークに確認してみましょう
育休中は申請により保険料は会社、本人ともに免除となります。
よって扶養に入る心配をする必要はありません。
なお今年の収入が103万円以内でしたら、年末調整で申告すると、税制上の扶養、つまりご主人が配偶者控除を受けられます。出産手当金や育児休業給付金は非課税ですので、収入には入りません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
こんにちは。
私は、病院に委託たれている会社で常勤社員で働いているのですが、今妊娠8ヶ月目なんです。平成17年8月〜働いていたのですが、今年の3月で病院と会社側の契約がきれてしまい、元の会社に残って他… [続きを読む]
yukkochinさん (茨城県/33歳/女性)
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