対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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職場復帰後の育児休業
凄腕社労士 本田和盛です。
職場復帰後であっても育児休業は取得できます。
育児介護休業法5条では、「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」と規定しておりますが、その取得時期については、特に制約を課してはおりません。
ただし、育児休業は対象となる子供1人に対して1回のみとなっており、特別の事情が無い限り、再度の育児休業の申し出はできません。
育児休業は、通常、出産後の産後休業に続けて取得することが多いため、担当者の方が勘違いをされているのだと思います。
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この回答の相談
35歳2児の女性です。
双子を出産後、育児休暇を取得せず、現場復帰したのですが、
育児と仕事の両立が難しく、育児休暇の取得を申請しようと思っています。
会社に申請を相談したとこ… [続きを読む]
niko2さん (東京都/32歳/女性)
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