対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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慰謝料
2009/05/19 17:41
公正証書で慰謝料300万円の支払いを約束したのですね。
一旦は自由意思で約束した場合は、相手方が了解しない限り、公正証書の内容は勝手に変更出来ません。
支払いが出来ないから破産するといっても、この場合の慰謝料は故意の不法行為による損害賠償なので、免責になりません。
なお給与が18万円だと、差し押さえられるのはその4分の1、つまり4万5千円までです。
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この回答の相談
昨年9月に離婚をしました。子供はいません。婚約期間は3年です。<BR>
それまで、私は夫に自分の身分を偽っていました。弁護士ではないのに弁護士だ
と話していました。嘘がバレて慰謝料を30… [続きを読む]
とびとびさん (神奈川県/27歳/女性)
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