ハローワークにご相談されてみませんか。 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

ハローワークにご相談されてみませんか。

2009/05/20 10:29

ジョシイさんへ
おはようございます。山口県のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。

ご懐妊おめでとうございます。とはいうものの、働きたいというお気持ちもあると考えると、なんだか悩ましく思えます。

では、ご質問の件、お答えします。
会社都合による退職ではない場合、失業給付を申請してから3ヶ月と7日(待期期間)後に失業給付の開始となります。

出産などの理由で働けなくなった場合は、受給期間を延長(失業給付の期間を繰り下げ)することができます。この期間は通常最長3年間です。

アルバイトの期間についてですが、失業給付期間中の場合、アルバイトの収入があれば失業給付は減額されるか、または給付されず繰越ということになります。待期期間中にアルバイトをされた場合、失業給付の開始が繰り下がることがあります。
今までハローワークで失業に関する届出をされていないのであれば、今までの分は問題ないように思われます。

まずは、ハローワークで今の事情も含めご相談されることをお勧めします。ご懐妊中の方が働きたいという御意思がある場合についても、どのような働き方が可能か(短期パートなど)についても相談に乗ってもらえるように思われます。 

ご不明な点等ございましたらお聞かせください。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

失業給付受給または期間延長について

マネー 年金・社会保険 2009/05/18 17:44

近いうちに職安へ手続きに行こうと考えています。
働く意思はありますが、以下の様な事情があります。

 2008年12月末付で勤務していた会社を、結婚を機に退職し、離職票もこの日付で受け取っ… [続きを読む]

ジョシイさん (山口県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

早めにハローワークへ (ファイナンシャルプランナー) 2009/05/19 17:50

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