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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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使用貸借の土地はお父様の自用地として評価されます

2009/05/25 22:42

べりーないす様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

使用貸借とは、物の利用に関する契約の1形態で、他の者が所有している物を使用・就役する点では賃貸借と同様です。しかし、その使用収益が対価を伴わず、無償でなさるれる点が基本的に異なります。

そして、その使用収益権の価格が零として扱うため贈与税が掛かりません。従いまして、お父様の土地を無償で継続使用が可能です。

相続発生の際には
お父様の土地に子が使用貸借により借り受け、子がその上に家屋を建てた場合、お父様が死亡した場合の相続財産(宅地)は、お父様の自用地(お父様の土地)として評価されます。
従いまして、相続財産の一部としてその評価額が相続税の対象となります。

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この回答の相談

親子間での地代契約

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/05/25 22:21

親の土地に新築予定です。この場合地代は払わなくとも、「使用貸借」というものに該当し贈与税はかからないとのことですが将来の相続時に影響はないのでしょうか?影響があるのであれば土地賃貸契約を結んだ方がよいのではないかと考えておりますが、その場合の地代・権利金・敷金などの相場はどのようなものでしょうか?

べりーないすさん (兵庫県/41歳/男性)

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