対象:刑事事件・犯罪
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石川 雅巳
弁護士
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就業規則などによる
2009/05/18 11:47
今後の手続としては検察庁(検査長ではなく検察庁だと思われます)から呼び出しがあり事情を聴かれた上で、検察庁の処分が決まると思います。
窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになります。
検察庁の処分としては、1、正式な裁判、2、略式の裁判で罰金、3、起訴猶予(不起訴)などが考えられます。
懲戒解雇されるかどうかは、学校の判断なので、刑事の手続きとは直接は関係ありません。
就業規則に、どのような場合懲戒処分を受けるということが書いてあるのではないかと思います。
教員ということになると、犯罪行為には厳正に対処するということが多いように思われますし、事件が学校に知れた場合に懲戒解雇になるということはありうることだと思います。
いずれにしても、今は反省して検察庁の処分を待つ以外にないようです。
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学校側へ
2009/05/18 17:19
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