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対象:民事家事・生活トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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抵当権の設定など

2009/05/15 10:33

一番ポピュラーなのは、友人が不動産を持っていれば抵当権を設定してもらう
というやり方でしょう。

第三者に協力してもらって、その人に抵当権を設定してもらうというやり方も
あります(物情保証)。

また、保証人を増やしてもらうというやり方もあるところです。

いずれにせよ、友人やその関係者の協力が必要になります。

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この回答の相談

債権に対する担保設定について。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/05/14 20:17

友人の経営をしている会社に対して、約4000万円の貸付けを行いました。もちろん金銭消費貸借契約書(公正証書作成の承諾委任状付き)契約者は会社で連帯保証人は代表取締役である友人となっています。… [続きを読む]

shadow-manさん (神奈川県/29歳/男性)

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